いつも行くスーパーの陳列棚、食品の品ぞろえを想像してみてください。数えきれないくらいの商品が並んでいて、手に取ったことのないものも多いかもしれませんね。
食品を選ぶ決め手は何でしょうか。価格やパッケージから受ける印象、広告を見たり知人に勧められたりと人それぞれにさまざまな決め手があるでしょう。
中には万歳した人の躍動感あるシルエットが特徴的な「トクホ」マークを決め手に商品を選んだこともあるかもしれません。
マークがついてないものに比べるとトクホ食品は多少高価格帯になるようです。その価格差の根拠を知ることなく「何か特別なマークがついているから効きそう」といったふんわりしたイメージで選んでしまいがちなトクホ食品。
そこで今回はトクホを含めた「保健機能食品」について正しく理解できるよう、解説レポートをお届けいたします。
<保健機能食品って?>
せっかく食べるならば健康にいいものを食べたい。それは誰しもが願うところですが、では「健康にいいもの」はどれかと言われると客観的な基準を明示することは難しいですね。
巷にはさまざまな健康食品が存在しますが、これは販売する側が「健康食品です!」と決めているものですので、購入する側から比較検討する統一された基準のようなものはなく、個々がそれぞれに自己判断して購入するしかないという難しさがあります。
そこで平成13年に厚生労働省によって「保健機能食品制度」が創設されました。
この保健機能食品は「特手保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」を含み、平成27年には「機能性表示食品」が加えられました。
<特定保健用食品(トクホ)>
トクホは製品ごとに国の審査を個別に受け、内閣総理大臣に許可された食品です。表示している効果やその安全性について、消費者庁を中心とした機関が個別に詳細な審議を行った上で許可されるものですので、言ってみれば国が個別にお墨付きを与えた商品とも言えます。
ただしトクホとはいえあくまでも食品ですので、医薬品のような効能を期待するべきではありませんし、大量に摂取したからと言って大きな効果が出るわけではないことに注意が必要です。
<栄養機能食品>
栄養機能食品はビタミンやミネラルなどの栄養成分が国の定めた基準を満たす場合に表示できます。トクホと異なり個別の許可申請は必要ありませんが、一定の基準を満たしているという客観的な指標になります。
<機能性表示食品>
機能性表示食品は商品を発売する前に消費者庁に届け出をする必要があります。届け出る内容は企業の基本的な情報や機能性の根拠、安全性、生産や品質の管理などについてとなり、消費者庁が書類に不備がないことを認めて届け出番号を付与すると「機能性表示食品」として販売できます。トクホでは開発コストが大きすぎて参入が難しかった中小企業から多くの機能性表示食品が認可されています。
消費者庁の「機能性表示食品の届け出情報検索(https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/)」で商品名や機能性で検索できますので、活用してみてくださいね。